横浜市駒岡地区センターの団体利用キャンセルや利用許可申請にあたって【団体利用申請時に必ずご一読いただくページ】

▼キャンセルと返金について

・キャンセルを希望される場合には「横浜市駒岡地区センター施設利用承認書兼領収書」が必要です。お手元に準備してお電話もしくは受付にご持参ください。

・利用日7日前(前の週の同じ曜日)までにキャンセルのお申し出があり、利用日の翌月15日までに受付カウンターに「横浜市駒岡地区センター施設利用承認書兼領収書」をご提出いただけた場合は、利用料金を全額返金いたします。7日前の翌日からのキャンセルは利用料金(全額)が発生します(仮予約も含む)。

・キャンセル時に利用料金の返金がない期間(利用6日前~利用当日)でも、お部屋を利用されない場合は必ずキャンセルの手続きをお願いします。お部屋はもちろん、駐車場や備品を利用希望の団体が使えないことがあります。速やかなキャンセルをお願いいたします。

 

 

▼横浜市駒岡地区センターの利用許可申請にあたって

令和5年2月10日総コ第308号「市民利用施設の適正な利用の徹底について(通知)」により、総務局コンプライアンス推進課から、すべての市民利用施設について適正利用の徹底のための取組みを実施しておりました。

施設利用予約申し込み時に、毎回必ず「適正な利用」の確認が必要であり、いままでは別紙「横浜市駒岡地区センターの利用許可申請に当たって」という書類をご一読いただき、ご署名をいただいておりましたが、この度「施設利用申請書」を刷新するにあたり、ご確認いただく文章をこのページ(以下)に納めておりますので、ご確認ください。

 

 

利用を許可しない場合は、次に掲げるとおりとします。また、当施設は、利用の許可を受けたものが、次のいずれかに該当する場合には、許可を取り消すことができます。

 

(1) 地区センターの設置目的に反する利用を行おうとするとき。

●地区センターの設置目的

地区センターは「地域住民が自らの生活向上のため自主的に活動し、スポーツ、レクレーション、サークル活動を通じて相互の交流を深めることのできる場」として横浜市が設置した施設です。

 

(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある利用を行おうとするとき。

(3) 火気の使用又は臭気、騒音等を発生させる利用を行う場合、これに対する対策が十分ではなく、他の利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認められるとき。

(4) 指定暴力団等その他団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等や反社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が利用しようとするとき。

(5) 申請内容において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」にいう差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が行われるおそれがあると判断されるとき。

(6) 利用によって多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が発生するおそれがあると認められるとき。

(7) 利用により建物や附帯設備等を損壊、汚損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(8) 過去に施設管理上の指示に従わなかったなど、施設管理上の指示にしたがわないおそれがあると認められるとき。

(9) 定員を超える利用のとき。

(10) 葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を利用しようとするとき。

(11) 飲酒および飲酒後の利用しようするとき。

(12) 主として物品の販売又は宣伝・布教や入場料や多額の会費を徴収若しくはこれらに類することを目的として利用しようとするとき。

(13) 株式会社など営利団体が利用しようとするとき。(企業活動の一環としての研修、会議、説明会、採用面接などを含む)

(14) 1か月5回の利用制限を超えて利用するため、1日2コマまでの利用制限を超えて利用するため、または応当日で重複した際に部屋を取りやすくするために同じ団体を重複して団体登録し利用するとき。

(15) 保護者もしくは責任のとれる高校生以上が不在で利用しようとするとき。

(16) 講師料や謝金を得ている指導者が団体登録や応当日事前希望申請・仮予約・受付による正予約に問わず施設利用予約申し込みや利用当日の受付を行うなど、営利目的だと判断される利用を行うとき。

(17) 申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。

 

 

 

横浜市は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に基づく、本邦外出身者に対する不当な差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)の解消、その他不当な人権侵害の撲滅に取り組んでいるところですので横浜市駒岡地区センターの利用にあたりましても、ご理解とご協力をお願いします。